-
時間外労働と休日労働2012.05.13 Sunday
-
時間外労働と休日労働について。
法定労働時間を超えて時間外労働をすれば
割増賃金が発生します。少なくとも25%割増となります。
また、法定休日に出勤をすれば、
少なくとも35%増しの割増賃金が発生してきます。
しかし、法定休日に8時間を超えて仕事をしたとしても、
時間外労働分としてさらに25%割増とはなりません。
これは、そもそも法定休日に残業という概念がないためです。
22:00まで働いた場合には休日割増しの35%増しだけで済みます。
ただし、法定休日に働いて22:00以降になった場合には
深夜割増は必要となってくるので注意が必要です。
その他、次の日が法定休日の場合で、平日の残業が
日付をまたぎ法定休日にかかってしまった場合
(法定休日に及んだ場合)には、午前0時以降は
休日労働として評価されます。
-
残業の許可制について2012.02.10 Friday
-
JUGEMテーマ:ビジネス
残業をする場合に、事前に上司の許可を得るようになっている会社もあることでしょう。
残業代の高騰を阻止することや
無駄な残業をさせないための防止策といえます。
ただし、上司が全く許可しない場合や
どう考えても時間内で終わらないにもかかわらず
残業を認めない場合などは、
やはり労務上問題が発生してきます。
許可制を運用するにも注意が必要です。
-
割増賃金の基礎としない賃金2012.01.10 Tuesday
-
JUGEMテーマ:ビジネス
割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金としては、
1、家族手当
2、通勤手当
3、別居手当
4、子女教育手当
5、住宅手当
6、臨時に支払われる賃金
7、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
となっています。
ただし、これらは名称で判断するのではなく、
実態で判断されますので注意が必要です。
-
休憩時間2011.11.07 Monday
-
JUGEMテーマ:ビジネス
労働基準法においては、休憩時間の取り決めは次のようになっています。
実労働時間が6時間を超える場合には、45分、
実労働時間が8時間を超える場合には、60分
の休憩が必要とされています。
もちろん、これは最低の基準ですから
それを上回る休憩を与えている会社も多いことでしょう。
逆に、6時間を超えているのに休憩がないという場合には
労働基準法上違反となってしまいますので、
至急改善しなければなりません。
-
管理監督者の労働時間管理2011.10.26 Wednesday
-
JUGEMテーマ:ビジネス
管理監督者やみなし労働の対象労働者であっても、
労働時間の管理は必要となります。
なぜなら、深夜労働に関しては上記の者も対象となるからです。
また、会社側は従業員が長時間労働にならないように
管理することが求められてもいます。
時間外労働や休日労働の対象とならないからといって、
すべてが適用除外になっているわけではない点に注意が必要です。
-
パートやアルバイトでも2011.10.23 Sunday
-
JUGEMテーマ:ビジネス
パートタイマーやアルバイトであっても、
時間外労働(原則1日8時間以上、週40時間以上)をすれば
その分の割増賃金は発生します。
正社員であってもアルバイトであっても変わりません。
-
時間外の研修2011.10.14 Friday
-
=======================
[お役立ち]
生命保険加入で失敗しないために
生命保険加入のポイントなどを紹介しているサイトです。
=======================
時間外に行われる研修や練習などは、注意が必要です。
それが自発的なものなのか、
参加義務があるのかないのか、
業務命令としての位置づけなのか、
などによって労働時間(時間外労働)となったり、
ならなかったりします。
無駄な労使トラブルを避けるためにも
使用者は正しい知識と注意が必要です。
-
結婚退職や出産退職2011.10.09 Sunday
-
結婚後の保険、意外と知らない3つのポイント
結婚後の保険手続きについて解説しています。
結婚で退職する場合や出産で退職する場合であっても、
有給休暇の消化は当然の権利として発生します。
もちろん、業務の引き継ぎはちゃんとやってもらわなけば
いけませんが、使用者は従業員に対して
有給を使わせないということはできません。
| < 前のページ | 全 [9] ページ中 [1] ページを表示しています。 | 次のページ > |

